フリーの始め方(手続き等)

フリーの始め方(手続き等)
フリーエンジニアで仕事を始める場合は「個人事業」となり、
その本人は「個人事業主」となります。
個人事業の開始にあたって、税務署へ提出する書類があります。
また、会社を退職した場合は、健康保険と年金の変更手続が必要です。

開業にあたって必要となる届出書や申請書は、大きく分類すると次の3つになります。

1.事業を始める人すべてに必要な手続

「個人事業の開廃業等届出書」
提出先 自宅事務所の場合は、現住所の所轄の税務署。
事務所を構えた場合は、事務所の所在地を納税地にすることもできます。(注1参照)
提出期限 開業後1ヵ月以内
用紙と書き方をダウンロード
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
手続対象者 事業を開始して取得した資産の減価償却を、定額法ではない償却方法を選択する方
提出先 納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
提出期限 開業した年度分の確定申告期限まで。
用紙と書き方をダウンロード

2.青色申告を希望する人に必要な手続

「所得税の青色申告承認申請書」
提出先 納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
提出期限 開業日から2ヵ月以内。
※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。
用紙と書き方をダウンロード
「青色専従者給与に関する届出書」
手続対象者 家族を事業専従者として支払った給与を必要経費にしようとする青色申告者。
提出先 納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
提出期限 開業、事務所の開設があった日から1ヵ月以内。
用紙と書き方をダウンロード

3.専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続

「給与支払事務所等の開設の届出書」
手続対象者 専従スタッフを雇い、給与の支払いを行う事務所などを開設した方。
提出先 給与支払事務所の所在地の所轄税務署。
提出期限 開業、事務所の開設があった日から1ヵ月以内。
用紙と書き方をダウンロード
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
手続対象者 給与の支給人員が常時10人未満で、源泉所得税の支払いを年2回で納付する特例制度の適用を申請する源泉徴収義務者。
提出先 給与支払事務所の所在地の所轄税務署。
提出期限 提出した翌月以降に支払う給与から適用となります。
用紙と書き方をダウンロード

これまでの「健康保険」は「国民健康保険」へ「厚生年金」は「国民年金」に切り換えを行います。

1.国民健康保険への変更手続

これまで勤めていた会社から「健康保険資格喪失証明書」を受取り、
この証明書を自宅のある市区町村の役場に出向き変更手続を行います。
手続期限 原則として会社を退職してから14日以内。少々遅れても手続が出来ないことはありません。
しかし、保険が無い期間に病気になったら実費請求されますから、早めの手続を。
保険料 保険料は、前年の所得金額に対して算出されます。
前年の所得が高いとかなり高額な保険料の請求書が届きます。
売上がない時期にこの額は厳しい!ということもあります。念のため。

2.国民年金への変更手続

「年金手帳」を持って、市区町村の役場の国民年金担当窓口へ行き、加入の手続を行います。
国民年金は、20~59才までの自営業者は強制加入で、60~64才は任意加入となっています。
手続期限 すみやかに。
保険料 月額16,260円(H28.4~H29.3)。
※国民年金保険料は保険料の改正により、平成29年度まで毎年月額280円引き上げられ、 最終的に月額16,900円となる予定です。

ITフリーエンジニアの転職ノウハウ

ITフリーエンジニアの転職ノウハウ

フリーの始め方(手続き等)

フリーエンジニアで仕事を始める場合は「個人事業」となり、その本人は「個人事業主」となります。
個人事業の開始にあたって、税務署へ提出する書類があります。

また、会社を退職した場合は、健康保険と年金の変更手続が必要です。

フリーのやること(確定申告・青色申告/税金・保険・年金)

フリーのやること(確定申告・青色申告/税金・保険・年金)

これまで社員であったときは会社が行ってくれた税金、保険、年金を個人で処理することになります。
どんな税金を支払うことになるのか、会社員の場合とどう違うのか等の基礎知識となります。

pagetop